PR

【最新版】京都市の改葬許可申請・墓じまい完全ガイド|必要書類・手続きの流れ・裏ワザまで徹底解説

京都でお墓のことを考え始めると、まず立ちはだかるのが「改葬許可」という聞き慣れない言葉ですね。
「墓じまいってどこに相談すればいいの?」「焼骨を別のお墓や納骨堂に移すには何が必要なの?」そんな疑問を持つ方は、京都にお住まいの方だけでなく、遠方から京都のお墓を管理している方にもとても多いんですよ。
このブログでは、京都市の公式情報をもとに、改葬許可申請の方法や必要書類、市営墓地での墓じまいの手続きについて、できるだけわかりやすく、優しい言葉でまとめてみました。
京都に不慣れな方でもすんなり理解できるように、専門用語はかみくだいてお伝えしていきますね。
さらに、知っておくとちょっと得する裏ワザや豆知識も交えていますので、最後まで読んでいただけると嬉しいです。

そもそも「改葬」ってどういう意味なの?

まず基本のところから確認していきましょうね。
「改葬(かいそう)」とは、すでにお墓や納骨堂に納められている焼骨を、別のお墓や納骨堂へ移すことを指す言葉なんですよ。
たとえば、実家のお墓を京都から別の地域に移す場合や、遠方にあるお墓を京都のお墓に集約する場合、あるいは同じ京都市内で違うお墓や納骨堂へ移す場合も、すべて「改葬」に当てはまります。
似たような言葉に「墓じまい」がありますが、これはお墓そのものを片付けて更地に戻し、使用権を返すことを指すことが多いんですね。
墓じまいをするときには、たいてい中に納められていた焼骨を別の場所へ移す必要が出てきますので、改葬の手続きとセットで進めることになりますよ。
つまり「墓じまい=墓石の撤去+焼骨の改葬」というイメージを持っておくと、全体像がつかみやすくなりますね。

なぜ「許可」が必要なの?勝手にお骨を動かしてはいけない理由

「自分の家のお墓なんだから、自由に動かしていいのでは?」と思う方もいらっしゃるかもしれませんね。
実は、お墓や埋葬に関することは法律できちんとルールが定められているんですよ。
「墓地、埋葬等に関する法律」という法律があり、そのなかで埋葬・火葬・改葬を行おうとする方は、市区町村長の許可を受けなければならないと決められています。
これは、お骨がどこにあるのかをきちんと行政が把握し、無縁仏やお骨の行方不明といったトラブルを防ぐための大切な仕組みなんですね。
京都市内にあるお墓や納骨堂に納められているお骨を動かす場合は、京都市が発行する「改葬許可証」がないと、次の納骨先で受け入れてもらえない仕組みになっているんですよ。
逆にいえば、京都市外にお墓がある場合は、そのお墓がある自治体で手続きをすることになりますので、間違えないように気をつけてくださいね。

改葬許可申請の全体的な流れをつかもう

ここからは、実際にどんな順番で手続きを進めていけばよいのか、京都市の案内をもとにご紹介していきますね。
全体としては、大きく5つのステップに分かれていますよ。

ステップ1 申請書をもらう、または自分で印刷する

まず最初にやることは、改葬許可申請書を手に入れることです。
入手方法は2つありますので、自分に合った方法を選んでくださいね。
ひとつめは、医療衛生センターや各区役所・支所にある医療衛生コーナーの窓口でもらう方法です。
医療衛生センターは中京区の御池通間之町にありますので、京都市の中心部に近い方はここに立ち寄るのもよいですね。
ふたつめは、京都市が用意している「改葬許可申請書発行フォーム」に必要事項を入力して、自宅のプリンターでダウンロード・印刷する方法なんですよ。
このフォームを使うと3枚1セットの申請書が完成した状態でダウンロードできますので、窓口までわざわざ取りに行く時間がない方には特におすすめですね。
印刷するときは3枚とも片面印刷にすることを忘れないでくださいね。
そして、申請書の記入欄はすべて埋めるようにしましょう。
空欄があると、窓口で書き直しをお願いされてしまうことがありますので、事前にしっかり確認しておくと二度手間にならずに済みますよ。

改葬許可申請書

ステップ2 いまお骨が納められているお墓・納骨堂の管理者に証明してもらう

申請書には「証明書欄」という部分があり、ここは今お骨を管理しているお墓や納骨堂の管理者に記入してもらう必要があるんですよ。
市営墓地であれば京都市が、寺院墓地であればそのお寺のご住職が、民間霊園であればその霊園の管理事務所が、それぞれ証明を行う形になりますね。
この証明があることで「たしかにこのお墓にお骨が納められています」ということが公的に確認できるわけです。
管理者への連絡は早めに行動しておくと安心ですよ。
特にお盆やお彼岸の時期は管理者側も忙しくなりますので、余裕をもって相談しておくのが賢いやり方ですね。

ステップ3 窓口で申請書を提出し、改葬許可証を受け取る

証明書欄が埋まった申請書ができあがったら、医療衛生センターまたは医療衛生コーナーの窓口に提出します。
窓口では、本人確認と代理人としての資格の確認が行われますので、身分証明書は必ず持参してくださいね。
もし墓地使用者本人ではなく代理人が手続きを代行する場合は「委任状」が必要になりますよ。
また、墓地使用者以外の方が申請者になる場合には、使用者からの「承諾書」が必要です。
この委任状や承諾書は、京都市の公式サイトからダウンロードできるようになっていますので、事前に用意しておくとスムーズですね。
書類がすべてそろっていれば、その場で改葬許可証を発行してもらえることが多いですよ。

委任状
承諾書

ステップ4 いまのお墓・納骨堂からお骨を取り出す

改葬許可証を受け取ったら、それを今お骨を納めているお墓や納骨堂の管理者に提出して、お骨を取り出してもらいます。
このタイミングで「閉眼供養(へいがんくよう)」と呼ばれる魂抜きの儀式を行うことも多いですね。
これは法律上の義務ではありませんが、長年お世話になったお墓に対する気持ちの整理として行う方がとても多いんですよ。

ステップ5 新しい納骨先にお骨を納める

最後に、改葬先となる新しいお墓や納骨堂の管理者に改葬許可証を提出して、お骨を納めてもらいます。
これですべての改葬手続きが完了となりますよ。
新しい納骨先でも「開眼供養」や納骨式を行うケースが一般的ですね。

改葬許可申請に必要な書類まとめ

手続きの流れがわかったところで、必要書類をもう一度リストにして整理しておきましょうね。

  • 改葬許可申請書(3枚1セット、窓口でもらうか発行フォームで印刷)
  • 現在の管理者による証明書欄の記入(申請書内に含まれます)
  • 申請者の本人確認書類
  • 委任状(代理人が申請する場合のみ)
  • 承諾書(墓地使用者以外が申請する場合のみ)

このように、基本的には申請書と本人確認書類さえあれば手続きができるようになっているんですよ。
戸籍謄本や住民票の提出が必須ではない点は、思っていたより手続きが簡単だったと感じる方が多いポイントですね。
ただし、状況によって追加の書類を求められることもありますので、心配な方は事前に電話で確認しておくと安心ですよ。

申請できる窓口はどこ?実はどの区役所でもOKなんです

「うちのお墓は北区にあるけど、窓口は自宅の近くの区役所でいいの?」という質問はとても多いんですよ。
結論からいうと、現在のお墓や納骨堂が京都市内にあれば、どの区役所・支所の医療衛生コーナーでも手続きができるんです。
これはあまり知られていない、ちょっとしたお得情報ですね。
わざわざお墓がある区まで足を運ばなくても、自分の生活動線にある区役所で手続きが完結できるので、忙しい方にはとても助かる仕組みになっていますよ。
ただし、医療衛生コーナーでは電話相談を受け付けていないという点には注意してくださいね。
電話で相談したい場合は、担当の医療衛生センターに問い合わせる必要がありますよ。
京都市には北東部・中部・南東部・西部の4つの医療衛生センターがありますので、自分のお墓の所在地を担当するセンターに確認してみてくださいね。

改葬許可申請の手数料はいくら?

気になる費用面についてもお伝えしておきますね。
実は、改葬許可申請には手数料がかからないんですよ。
無料で手続きができるというのは、意外と知られていない朗報ですね。
ただし、これはあくまで京都市への「許可申請」自体が無料という意味です。
お墓の管理者への証明書発行手数料や、実際にお骨を取り出す作業にかかる費用、墓石の解体・撤去費用などは別途発生することが多いので、そちらは事前に見積もりを取っておくことをおすすめしますよ。

市営墓地の場合の手続きを詳しく見てみよう

ここからは、京都市が管理している「市営墓地」を利用している方向けに、より詳しい手続きの内容をご紹介していきますね。
市営墓地では、状況に応じてさまざまな届出が必要になるのですが、代表的なものを整理してみましょう。

焼骨を別のお墓・納骨堂へ移すとき

市営墓地に納めている焼骨をすべて他の場所へ移す場合は「埋蔵証明」、一部分だけを分けて別の場所に納める場合は「分骨証明」という証明を受ける必要があるんですよ。
埋蔵証明も分骨証明も、オンラインでの申請手続きが用意されていますので、窓口に行く時間が取りにくい方はぜひ活用してみてくださいね。
改葬許可申請そのものは、先ほどご紹介した医療衛生センターや医療衛生コーナーで行いますので、市営墓地での証明手続きとあわせて進めていく流れになりますよ。
代理人が申請する場合は委任状が、墓地使用者以外が申請する場合は承諾書が、それぞれ必要になる点も忘れないでくださいね。

墓碑(墓石)を撤去するとき

墓じまいをする際には、お墓に建っている墓石や巻石(まわりを囲む石材)を撤去する工事が必要になることがほとんどですね。
この工作物の設置・改修・除却を行うときには、事前に「工作物設置等許可申請書」を提出して許可を受けなければならないんですよ。
工事が終わったあとには「工作物設置等完了届」も提出する必要がありますので、工事前と工事後の2回、手続きがあるとイメージしておいてくださいね。
撤去の場合は工事図面の提出が省略できるケースもありますので、詳しくは窓口で確認してみるとよいですよ。

市営墓地の使用を終了するとき(いわゆる墓じまい)

区画の使用そのものをやめる、つまり墓じまいをする場合は「市営墓地使用終了届」を提出することになります。
このとき忘れてはいけないのが、区画の状態によって他の手続きも同時に必要になるという点なんですよ。
たとえば、区画内に墓石などの工作物が残っている場合は、先ほどご紹介した工作物設置等許可申請と完了届もあわせて必要になりますね。
また、区画内にまだ焼骨が納められている場合は、埋蔵証明や改葬許可の手続きも必要になりますよ。
さらに、もし使用者本人がすでに亡くなっている場合には、先に「市営墓地使用権承継届」を出して使用権を引き継ぐ手続きをしてから、終了の届出を行う必要が出てきます。
つまり墓じまいは1枚の書類を出せば終わるものではなく、状況に応じて複数の手続きが連動していくものだと理解しておくと、慌てずに進められますよ。

使用者が亡くなっているとき(承継の手続き)

墓地の名義人であるご本人が亡くなっている場合は、そのまま墓じまいの手続きに進むことができません。
まずは「市営墓地使用権承継届」を提出して、名義を新しい使用者に引き継ぐ必要があるんですよ。
このとき、亡くなった方との関係性を確認できる書類や、申立書、誓約書といった複数の書類が必要になりますので、少し準備に時間がかかることを見込んでおいてくださいね。
オンラインでの手続きも可能なのですが、マイナンバーカードによる電子署名が必要になる点は覚えておいてくださいね。

手続きに必要な添付書類を状況別にチェック

市営墓地でのそれぞれの手続きについて、必要になる添付書類を整理しておきますね。

  • 焼骨を移動するとき:改葬許可申請書、(代理人の場合)委任状、(使用者以外の場合)承諾書
  • 工作物の設置・撤去をするとき:工事図面(移転・除却の場合は省略できることが多い)
  • 使用終了(墓じまい)をするとき:市営墓地使用許可書
  • 使用権を承継するとき:市営墓地使用許可書、申立書、誓約書、死亡の確認ができる書類、使用者との関係がわかる書類、承継者の住所氏名が確認できる書類

このように、手続きごとに必要書類が異なりますので、自分がどのパターンに当てはまるのかをまず整理してから準備を始めると、無駄なく進められますよ。
「市営墓地使用許可書」は多くの手続きで共通して必要になる大切な書類ですので、紛失している場合は先に再交付の手続きをしておくと安心ですね。

知っておくと得する裏ワザ・お得情報

ここまで読んでくださった方に、ちょっとしたお得情報や裏ワザ的な知識もお伝えしておきますね。

裏ワザ1 オンライン申請フォームを積極的に使う

京都市では多くの手続きについて、オンラインでの申請フォームが用意されています。
改葬許可申請書自体は窓口への持参が必要ですが、申請書の作成はオンラインフォームに入力して印刷するだけで完了しますので、平日に窓口へ行く時間が取りにくい方にはとても便利ですよ。
また、市営墓地の住所氏名変更や使用終了届、承継届などは、オンラインで完結できる手続きも用意されているんですね。
役所仕事は待ち時間が長いイメージがあるかもしれませんが、事前にオンラインで下準備をしておくだけで、当日の滞在時間をぐっと短縮できますよ。

裏ワザ2 どの区役所でも手続きできることを活用する

先ほどもお伝えした通り、改葬許可申請は京都市内のどの区役所・支所の医療衛生コーナーでも受け付けてもらえます。
たとえば、実家のお墓は伏見区にあるけれど、自分は北区に住んでいるという場合でも、わざわざ伏見区まで行かなくて大丈夫なんですよ。
通勤・通学の途中に立ち寄れる区役所を選べるのは、忙しい現代人にとって嬉しいポイントですね。

裏ワザ3 管理料の減額制度を見逃さない

市営墓地には、一定の条件を満たす方向けに管理料の減額制度が用意されているんですよ。
生活保護を受給している場合や、中国残留邦人等に関する支援を受けている場合などが対象になりますので、該当する可能性がある方は一度問い合わせてみる価値がありますね。
知らないまま通常の管理料を払い続けてしまうのは、少しもったいないですよね。

裏ワザ4 委任状は使い回しができる場合がある

代理人として改葬許可申請と市営墓地の埋蔵証明の両方を進める場合、委任状は1部で両方の手続きに流用できることがあるんですよ。
何枚も同じような書類を用意する手間が省けますので、家族の代わりに手続きを進める方はぜひ覚えておいてくださいね。

裏ワザ5 繁忙期を避けて余裕をもって動く

お盆やお彼岸の前後は、お墓の管理者もお寺も窓口も混み合いやすい時期なんですよ。
改葬許可申請自体は年間を通じていつでもできますので、繁忙期を避けて余裕のあるスケジュールで動くと、待ち時間も少なく、精神的にもゆったりと手続きを進められますね。

よくある質問コーナー

最後に、よくある疑問をQ&A形式でまとめておきますね。

Q. 改葬許可申請にお金はかかりますか?
A. 京都市への申請そのものは無料です。
ただし、墓石の撤去費用やお寺への御礼など、別途発生する費用があることは念頭に置いておいてくださいね。

Q. 京都市外に住んでいても手続きできますか?
A. お墓や納骨堂が京都市内にあれば、住民票の住所がどこであっても手続き自体は可能ですよ。

Q. 改葬先が決まっていないと申請できませんか?
A. 改葬許可申請書には改葬先の情報を記入する欄がありますので、原則として改葬先が決まってから申請する流れになりますね。
事前に納骨先の霊園や納骨堂を決めておくとスムーズですよ。

Q. お寺との関係を解消(離檀)する必要はありますか?
A. 法律上の義務ではありませんが、寺院の境内墓地を使っている場合は、離檀について事前にお寺と話し合っておくことをおすすめしますよ。
長年お世話になった感謝の気持ちを込めて、離檀料をお渡しする習慣がある地域も多いですね。

まとめ

京都市の改葬許可申請や市営墓地の墓じまいについて、手続きの流れから必要書類、そしてちょっとしたお得な裏ワザまでご紹介してきました。
最初は難しそうに感じる手続きも、ひとつずつ順番に見ていくと、意外とシンプルな流れになっていることがわかっていただけたのではないでしょうか。
大切なご先祖様やご家族のお骨に関わることですから、焦らず、丁寧に、そして必要であれば窓口にしっかり相談しながら進めていってくださいね。
このブログが、京都でのお墓の手続きに悩む皆さんの助けになれば嬉しいです。


参考・お問い合わせ先

  • 京都市保健福祉局 医療衛生推進室 医療衛生センター(改葬許可申請について)
  • 京都市保健福祉局 医療衛生推進室 医療衛生企画課 管理担当(市営墓地の各種手続きについて) 電話:075-222-3433

※本記事は2026年9月時点で公開されている京都市の公式情報をもとに作成しています。
※制度や様式は変更される場合がありますので、実際に手続きを行う際は必ず京都市の最新の公式ページをご確認ください。

京たび

こんにちは!
京都生まれの京都育ち。
現在も大好きな京都で生活をしています。

京たびをフォローする
京都
スポンサーリンク
シェアしてください
タイトルとURLをコピーしました